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勝本行政書士法務事務所 大阪・北浜/堺筋本町

知って損はない相続情報③相続人ではない親族

2021.03.28 08:27

私たち目線に改正された民法のご紹介シリーズです。



相続人でない親族(例えば、長男or長女の配偶者・子がいる被相続人の兄弟)は、

無償で被相続人の生前介護に努めていた場合、相続人に対して特別寄与料として「金銭」の要求ができるようになりました。


請求しても話がまとまらければ、家庭裁判所に上記の処分の請求ができます。


今までは、相続人ではない親族について民法に記載されてることは表立ってはなかったのですが、この度新設されました。