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株主の変更時は届出が必要です。

2021.02.24 07:28

こんにちは。

行政書士の福元@鹿児島です。


建設業の許可を取った後,

許可申請書等の記載事項に

ついて変更があった際には

変更届の提出が義務付けられて

います。


法人(株式会社など)の場合,

役員等の変更がその対象になって

いますが,ここで気を付けなければ

ならないのはこの「等」の部分。

株主がここに含まれています。


そもそも株式会社にとって

株主とは会社の所有者であり,

取締役の選解任も含めた

重要な議決を行う株主総会の

議決権を持つ重要な立場です。


多くの中小企業の場合,

社長=株主ということが多く,

あまり「株主」という一面を

意識することがありませんが,

法律的には重要視されています。



役員の就任や辞任,

代表者の交代,

本店所在地の移転

など「登記」が必要な事務では

その延長で建設業許可上の

届出も行うという流れが

生まれやすいのですが,

株主の変更(株の譲渡など)

では登記は行いませんので

つい,手続きが漏れがちに

なります。


鹿児島県の場合,変更の事象が

生じたときから1か月以内に

届出を行う,という建設業法上

定められた期間を過ぎてしまいますと

始末書の提出を求められ,

格付の評価において減点措置が

取られます。


建設業許可業者(法人)の

皆様におかれましては,

株の持ち主が変わったり,

配分に変更があった場合は

変更届の提出が必要かも,

と気に留めておいて

いただければと思います。