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許認可・法務  al&la  行政書士 井原法務事務所

解体工事業の技術者要件に関する経過措置

2021.02.25 07:49

解体工事業の技術者と見做す経過措置期間が令和3年3月31日をもって終了します。


建設業の許可申請について

経過措置対象となる技術者(とび・土工工事業の技術者)を営業所専任技術者として解体工事業の許可を受けている場合は、令和3年3月31日までに要件を備え、かつ変更してから2週間以内に許可行政庁へ有資格者区分の変更届提出が必要です。変更届出が未提出の場合、経過措置にて取得している解体工事業許可は取り消し処分となりますのでご注意ください。


技術者要件について》

経過措置対象となる土木施工管理技士などの資格を保有している方が、令和3年4月1日以降、「解体工事業の営業所専任技術者」、「監理技術者」、「主任技術者」になるためには、「登録解体工事講習(以下、講習)」の受講又は解体工事業の実務経験(1年以上)どちらかが必要です。



国交省周知啓発リーフ:「解体工事業の技術者と見做す経過措置期間」より一部そのまま掲載。赤字赤線は弊所追加記入。

https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000788575.pdf