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電通過労自殺ネタがだいぶ出ていますが、かつての最高裁判例は経営者・人事関連の人間は読んでおいたほうがいい件

2016.10.20 06:42

さて、今日も今日とて電通過労自殺ネタはばしばし出てますね。
現場では100時間残業は当たり前だとか。過労死ラインは80時間だよとか。
ネット広告は単価が安い上に激務になる傾向が強い(これは体感済)とか。

まぁいろいろとありますが、弊社も広告代理店。
弊社の営業と比較するとどうなのかなぁ。
とりあえず、今年度くらいからは弊社、22時までに退社する事が明文化されているので、朝の早出とか土日に仕事してるようのな事がなければ、物理的に過労死ラインにはぎりぎり届かないかなぁと。


ただまぁ、昔あったこのテの過労自死に関する最高裁判例はちゃんと出ているので、人事に関係する方々は全員読んでおいたほうがいいと思います。

36協定もあってないようなザル協定だという事はまぁ皆様知ってはいると思いますが、ここらあたりの事もケアできればいいですが、現実的には難しい事もあるようで。
解決策がうまいこと出てこないですね。