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司法書士法人ミカタ

相続登記について

2021.03.02 01:59

亡くなられた方が不動産(土地、建物やマンション)を持っている場合に、その不動産の名義を相続人へ変更する手続きを[相続登記]といいます。

 

相続登記は、亡くなった方の名義になっている不動産の「売却」や「贈与」を予定している場合には、前提として必ず必要になる手続きです。

 

また、相続税の申告を控えている方は、その期限内に遺産分割協議が整っていなければ、配偶者特別控除や小規模宅地の特例などが受けられません(例外あり)ので、相続登記を済ませたうえで相続税の申告の準備をしておくことが賢明です。

 

相続登記には、税務申告のように手続き期限はありません。

しかし、相続登記をしない間に相続人が亡くなってしまうなど、次の相続が発生してしまい、さらに手続が複雑になり費用も余計にかかってしまうことになりますので、なるべく早く相続登記の手続きをされることをお勧めします。

相談時、下記の必要書類をご持参頂けると、スムーズに相談できるかと思います。

(③の書類があれば、簡易的な見積書を作成することができます)


相続登記に必要な書類

①亡くなった方の 

・戸籍謄本や除籍謄本(出生から死亡時までのものすべて)

・最後の住民票(本籍入り)

②相続人全員の 

・戸籍抄本・住民票(本籍入り)

・印鑑証明書

③固定資産税評価証明書

④遺産分割協議書

原則として当事務所にて作成します。相続人全員の署名捺印が必要です。

⑤遺言書がある場合は遺言書

・自筆遺言の場合、家庭裁判所での検認手続済みのもの

・公正証書遺言の場合、公正証書の謄本

⑥司法書士への委任状

当事務所にて作成いたします。名義人となる相続人の印が必要です。

 

①・②は相続人の確定作業のために迅速に取得しなければならないため、

取得するお時間がない方につきましては、当社で取得することも可能です。

また、複雑な事案については、当事務所にて取得させていただくこともあります。


相続登記完了までの流れ


⑴ご相談

⑵上記①~③の書類を取得します

⑶お見積りのご案内を致します

⑷遺産分割協議書・委任状にご署名をして頂きます。

⑸相続登記の申請

⑹相続登記が完了

⑺登記完了書類(新しい権利証など)をご返却致します。

相続でお困りの方、まずは当事務所までお問合せください。

■那覇オフィス

那覇市真嘉比二丁目16番5号ー101(ユニオン真嘉比店さん近く)

TEL:098-943-4014

■読谷オフィス

中頭郡読谷村字大湾356番地レキオススクエア大湾A棟2F

(サンエー大湾シティさん近く)

TEL:098-923-0157