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民法条文整理 第36条

2021.03.01 23:16

第36条(登記)
 法人及び外国法人は、この法律その他の法令の定めるところにより、登記をするものとする。


重要度:2
解説等:メモ書き
民法第36条(登記)解説
(趣旨)
1、本条は、法人・外国法人の登記義務について規定している。
2、法人や外国法人は、本条、会社法、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律、商業登記法などの法令に従って、登記をしなければならない。
※なお、実際の登記についての実務的な取扱いは、該当する特別法に規定されている。他方で、本条があまりにも簡素化しすぎているという批判もある。