民法条文整理 第36条 2021.03.01 23:16 第36条(登記) 法人及び外国法人は、この法律その他の法令の定めるところにより、登記をするものとする。重要度:2解説等:メモ書き民法第36条(登記)解説(趣旨)1、本条は、法人・外国法人の登記義務について規定している。2、法人や外国法人は、本条、会社法、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律、商業登記法などの法令に従って、登記をしなければならない。※なお、実際の登記についての実務的な取扱いは、該当する特別法に規定されている。他方で、本条があまりにも簡素化しすぎているという批判もある。