【防災】要配慮者利用施設における避難体制の強化について(代表質問より)
令和元年10月25日の大雨では、わずか半日足らずで平年の10月、1か月分の降水量を上回る記録的な大雨を記録しました。河川の氾濫や洪水、土砂災害をもたらし、県内では11名もの尊い命が奪われました。
床上・床下併せて953棟が浸水しましたが、市町村が作成したハザードマップに示された浸水想定区域外でも浸水が発生したほか、氾濫した一宮川流域の茂原市では災害時における救助の要となる市役所や、公民館も浸水しました。
この大雨による被害を受け、県では水防法に基づく県管理の水位周知河川について、50年に一度から1000年に一度発生し得る最大規模の降雨を想定し、浸水想定区域の見直しを行い、令和2年5月までに公表を行いました。
一方、水防法の改正により、浸水想定区域内にある、市町村の地域防災計画に位置づけられた社会福祉施設や学校、医療施設といった要配慮者利用施設には、避難確保計画等の作成と避難訓練の実施が義務づけられ、令和3年度末までに実施することを目標としています。
洪水時等における円滑、かつ迅速な避難の確保をはかり、逃げ遅れゼロを実現するためにも、まずは避難確保計画の作成が求められることから、避難確保計画の現状と県の取り組みを伺いました。
水防法に基づく、県内の要配慮者利用施設数と避難確保計画の作成状況は?
県内河川の浸水想定区域内に存在する要配慮者利用施設は、令和2年10月末現在、約5,000施設あり、そのうち市町村の地域防災計画に位置付けられた要配慮者利用施設は、1,232施設です。また、このうち避難確保計画が作成済となっているのは506施設です。
避難確保計画の早期作成に向けて、今後どのように取り組んでいくのか?
県では、浸水想定区域内に存在する要配慮者利用施設について、施設の立地や浸水深さなどの情報を市町村に提供することで、市町村がその情報から施設を選定し、早期に地域防災計画に位置付けるよう、促しています。
また、施設管理者による、避難確保計画の作成も早期に進むよう、 計画作成を指導する市町村に対し、手引きを作成・配付するほか、実際の避難における好事例を紹介するなど、引き続き支援に取り組んでまいります。