中小・零細向けの資金繰り支援、制度運用の開始
【ビジネス ニュース】 平成二十八年十月十一日に成立した「平成二十八年度 第二次補正予算」を踏まえた融資制度及び保証制度の拡充・創設が行われ、中小企業・小規模事業者の資金繰り支援する。十九日から運用を開始した。今回は大別して、三種(A.政府系金融機関、B.信用保証協会、C.熊本地震被災事業者)。
Aでは、雇用の維持・増加、経営改善に取り組む事業者と生産性向上に取組む事業者の資金繰りを支援する為に、日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫の融資制度を拡充・新設する。一つは、両者による「セーフティネット貸付等」の拡充だ。貸付金利を最大で〇.四㌫引き下げて融資を行う。大正資金は、設備・運転資金。限度額は、中小企業事業と商工中金が七.二億円、国民生活事業が四千八百万円。貸付期間は、設備資金で十五年以内、長期運転資金で八年以内(据置期間三年以内)。
二つは、日本政策金融公庫による「中小企業経営強化法関連融資」の創設だ。『中小企業等 経営強化法』に基づき、経営力向上計画の認定を受けた事業者に対した融資で、設備投資に対する融資の貸付金利を〇.九㌫引き下げる。対象は、設備・運転資金。限度額は、中小企業事業が七.二億円(内、運転資金は二.五億円)、国民生活事業が七千二百万円(内、運転資金は四千八百万円)。
Bでは、保証付き融資を新たに借り換える際の保証を実施する。保証期間は十五年。保証割合は、責任共有制度の対象で、八割保証となる。借り換え時に前向きな投資等の為に新規資金を追加する場合、据置期間を最大二年まで延長(通常は一年)する。
Cでは、先の熊本地震により被害を受けた中小企業・小規模事業者の資金繰りを支援する。「平成二十八年熊本地震特別貸付」および「セーフティネット保証四号」を引き続き実施する。