東京高裁への「即時抗告」について
令和元年(ヨ)第1 0 4号 産業廃棄物処理施設建設及び操業差止 仮処分申立事件
千葉地方裁判所 令和3年2月19日「却下」決定と東京高裁への「即時抗告」について
新井総合施設株式会社管理型最終処分場「君津環境整備センター」第Ⅲ期増設工事と操業の停止を求め千葉地裁に提起した仮処分申立は、令和3年2月19日に残念ながら「却下」と決定されました。
根源的な問題は、証拠資料の大部分を当事者である新井総合が発出しているため都合よく操作できるという点。事業者を厳格に指導監督するはずの許可権者千葉県と事業者の関係は非常に密接で、県民の生命を守ることが使命である千葉県からも必要とする情報が得られなかったこと。真実の情報は、事業者と千葉県の手の内にあるということです。私達は開示された限られた資料から様々な矛盾を探し出し、知見を持った専門家に協力を求め、科学的論拠と客観的な事実を突きつけて第Ⅲ期増設工事及び操業の停止を求めました。
ところが千葉地裁は、債務者新井総合に安全性に係る立証責任があるとしながら、争っている一方当事者である新井総合自身が作成した資料をほぼ全面的に肯定し「却下」を決定しました。この決定は新井総合作成資料に依拠しているため多くの矛盾を抱える決定となりました。そこで私達ふるさとの水を守る会は、債権者の皆様に改めてご理解とご協力をお願いすることとし、原決定の取り消しを求め令和3年3月2日東京高裁に「即時抗告」することと致しました。「即時抗告」の結論は数ヶ月で出る予定です。第Ⅲ期-1処分場は令和3年1月廃棄物の搬入が開始され、第Ⅲ-2処分場は令和4年8月工事完成予定です。
今こそ本当の正念場です。第3期で止められなければ、おそらく第4期5期へと拡大するでしょう。裁判だけでは止められません。この問題を出来るだけ多くの方々に知って頂くこと、声を上げて政治・行政を動かすこと、いま総力を挙げ処分場問題に立ち向かえなければ、私達の後を歩む子供たちに禍根を残すことになるでしょう。これからを生きる子供たちのため諦めるわけにはいきません。
共に立ち上がってください。お力をお貸しください。皆様の尊い想いを結集してください。
ふるさとの水を守る会 共同代表 金森春光