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経過措置期間が延長されます。

2021.03.11 01:21

こんにちは。

行政書士の福元@鹿児島です。


先日,解体工事業について,

技術者要件の経過措置期間が

まもなく終了します,

とお伝えしたところですが

その直後,「期間延伸」の

報道をキャッチしました。


経過措置後も技術者として

認められるための条件の一つに,

「登録解体工事講習を受講する」

というものがありますが,

コロナ禍の影響で講習が

中止されるなど,

機会が減少しています。

3月の講習定員を

増やすなどの策も効果が

まだ十分ではないと判断され,

今回の結論となった模様です。


延長するのは3か月。

経過措置期間は6月末までに

決まったと報道されています。


期間も延びましたので

経過措置を利用している

業者様は余裕をもって

対応されることを

お勧めいたします。