#家庭における子育て及び介護の支援の推進に関する法律案
詳しくは一番下を参照
家庭における子育て及び介護の支援の推進に関する法律案要綱
第一 目的
この法律は、我が国における家庭及び地域を取り巻く環境の変化、急速な少子高齢化の進行等の社会の
変化により家庭における子育て及び介護に支障が生じている現状に鑑み、家庭における子育て及び介護の
支援の推進に関し、国等の責務を明らかにするとともに、基本方針の策定その他の必要な事項を定めるこ
とにより、家庭における子育て及び介護に係る環境の整備に資することを目的とするものとすること。
(第一条関係)
第二 国及び地方公共団体の責務
国及び地方公共団体は、相互に連携を図りながら、家庭における子育て及び介護の支援に関する施策を
推進するよう努めなければならないものとすること。 (第二条関係)
第三 事業主の責務
1 事業主は、家庭における子育て及び介護の支援に関し、国又は地方公共団体が実施する施策に協力す
るとともに、必要な雇用環境の整備に努めるものとすること。2 事業主は、家庭における子育て及び介護の支援に関し、結婚、妊娠、出産、育児、介護その他の家庭
生活に関する事由により退職した女性が再就職をしようとする場合には、その有する能力を正当に評価
し、適当な雇用の場を与えるように努めなければならないものとすること。
(第三条関係)
第四 法制上の措置等
政府は、家庭における子育て及び介護の支援に関する施策を推進するため必要な法制上、財政上又は税
制上の措置その他の措置を講じなければならないものとすること。 (第四条関係)
第五 基本方針
1 政府は、家庭における子育て及び介護の支援の推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」とい
う。)を定めなければならないものとすること。
2 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとすること。
① 家庭における子育て及び介護の支援の推進の意義及び目標に関する事項
② 家庭における子育て及び介護の支援の推進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針③ ①及び②のほか、家庭における子育て及び介護の支援の推進に関し必要な事項
3 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならないものとすること。
4 内閣総理大臣は、3の閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならないも
のとすること。
(第五条関係)
第六 父母等との同居及び近居の推進
国及び地方公共団体は、家庭における子育て及び介護の支援に関し、地域の活性化の推進に関する施策
との連携を図りつつ、自己と同一の世帯に属さない父母等と同居し、又はそれらの者の住居の付近に居住
することの推進に必要な施策を講ずるものとすること。 (第六条関係)
第七 一時預かり事業等の利用者の負担の軽減及び利便の増進等
国及び地方公共団体は、一時預かり事業(児童福祉法第六条の三第七項に規定する一時預かり事業をい
う。)、短期入所生活介護(介護保険法第八条第九項に規定する短期入所生活介護をいう。)を行う事業
その他のその同居する親族を一時的に預かり、必要な世話等を行う事業の利用に当たり提示し、又は交付することにより経済的負担が減免される証票の交付その他の措置を講ずることにより家庭において子育て
及び介護を行う者の負担の軽減及び利便の増進を図るための施策を講ずるものとすること。
(第七条関係)
第八 在宅勤務の制度の普及
国及び地方公共団体は、家庭において育児又は介護をする者が休業することなくその雇用の継続が図ら
れるよう、在宅で勤務できるようにするための制度の普及を促進するために必要な施策を講ずるものとす
ること。 (第八条関係)
第九 家庭生活に関する事由により退職した女性の再就職の支援等
国及び地方公共団体は、家庭における子育て及び介護の支援に関し、結婚、妊娠、出産、育児、介護そ
の他の家庭生活に関する事由により退職した女性の再就職の支援を図るとともに、その有する能力に応じ
た適切な待遇が再就職後に確保されるよう、必要な施策を講ずるものとすること。 (第九条関係)
第十 その他の施策
第六から第九までのほか、国及び地方公共団体は、家庭における子育て及び介護の支援の推進に必要な施策を効率的かつ効果的に講ずるよう努めるものとすること。 (第十条関係)
第十一 施行期日等
1 この法律は、公布の日から施行するものとすること。 (附則第一項関係)
2 その他所要の規定の整備を行うものとすること。
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すべての女性が輝くために 〜専業主婦は勝ち組?〜 【CGS河添恵子・杉田水脈 女子のインテリジェンス】第24回
8,687 回視聴•2017/01/28
ChGrandStrategy
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