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IPコラム 弁理士 田中智雄

ビジネスの数だけ商標をとる

2021.02.25 10:00

これから起業する人、もう起業している人、

ネーミングは漏れなく商標登録。


商標は一つだけでは足りない、

ビジネスの数だけ商標が必要。


いちごを使った物販、

いちごと言っても、

いちごジュースやいちご大福もある、

いちご料理を提供するレストランもある。


いちごのビジネスをしたいからいちごで使うネーミングを登録、

これだけでは足りない。


いちごで使うだけのための登録、

いちごジュースやいちご大福、いちご料理のレストラン、

全くカバーされていない。


いちごのビジネスは一つではない。

商標は商品やサービスごとに分かれてる。


いちご、いちごジュース、いちご大福、いちご料理のレストラン、

全て区分が違う。

これらの区分すべてでネーミングを商標登録。

結構、お金かかります。


いちごの区分だけしか、登録しなかったら、

いちごジュースやいちご大福、いちご料理のレストランの区分、

これらの区分で他の人が同じネーミングで商標登録。


いまはいちごの販売しかしない、

いちごの区分だけでいい。


いちご料理のレストランを開くとき、

他の人に商標登録、

ネーミングは使えない。


将来、どのように事業を展開していくか、

ビジネスの数だけ商標がある。


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