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IPコラム 弁理士 田中智雄

お金を出して発注しても著作権は付いてこない

2021.03.17 10:00

コンテンツを創ってもらったり、

コンテンツを創ってあげた、

ココナラやLancersを使えば簡単にできる。


でも、

コンテンツを作った人が著作者、

いまでも知らない人が多い、

お金が絡むと誤解が生じやすい。


「なぜお金を払って発注したポスターが自分のモノにならないのか」

「なぜお金を払って発注したポスタをコピーできないのか」


コンテンツを作成したデザイナーも、

そこまで強く言われると反論できない、

お金を払ってもらったからまあいいか、

というふうになってしまう。


【著作物は「モノ」ではない】

お金を払えば自分のモノになる、

著作権がない、ただの「モノ」ならそのとおり、

でも著作物は「モノ」ではない。


ポスターは、紙という「モノ」に表現されている著作物、

音楽は、レコードやCDという「モノ」に表現されている著作物、

買っているのは「モノ」、

著作物ではない。


【著作物も買いたいなら】

お金を払って発注した、

一体、何にお金を払っているのか?

それはコンテンツを創るための手数料。


コンテンツを創ってもらって納品されたポスター、

できることは、それを飾ったり、見たりするだけ。


コピー機で複写、

スマフォで撮影してSNSにアップ、

これはできない。


コンテンツを自由に利用したいなら、

権利も買う。


【コンテンツを創る人も知っておきたい】

コンテンツを創った人が著作者、

コンテンツを創った人に著作権がある、

コンテンツを創る人も知っておいて欲しいこと。


コンテンツ作成の依頼を受けたとき、

できること、できないことをハッキリさせる。


コピーや公衆送信、

何がOKで何がNGなのか。


何も言わないと、依頼した人が何でもできる、

勘違いしてしまう。


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