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IPコラム 弁理士 田中智雄

音楽教室の生徒も著作権から逃げられない

2021.03.19 10:00

音楽教室とJASRAC、

生徒が演奏する曲の著作権で揉めている。


なぜか、一般の理解と法律の理解が異なること、

「公衆」という言葉の意味。


音楽教室で生徒が著作物である楽曲を演奏すると公衆演奏になる、

だから管理している音楽教室は利用料を払え、

これがJASRACの言い分。


生徒の演奏が公衆演奏になる??

理解できないのが当たり前。

なぜか、

「公衆」という言葉、

これが不特定多数を意味すると考えるから。


【たった1人でも公衆になる】

法律の「公衆」、

人数が多い少ないは関係なし、

だから不特定多数ははもちろん、

不特定少数、さらには不特定1人も公衆になる。


【特定とはなにか】

特定か特定でないか、

普段考えていることと違う。


生徒は特定でしょう?

でも法律は違う。


生徒は不特定と判断している、

なぜか。


【誰でも生徒になれるから】

音楽教室に通いたい、

入学金と月謝を払えばだれでもなれる。

この「だれでも」が不特定。


だれでも生徒になれる不特定の人、

この人たちが他の生徒や先生の演奏を聞く、

だから生徒や先生の演奏は公衆演奏。


【著作権に正解はない】

公衆の考え一つとっても揉めているのが著作権。


生徒の演奏も公衆と判断した一審、

でも控訴審では生徒に対する判断を変更している。


ここで終われば控訴審の判断が正しい、

上告して、判断が変われば、それが正しい。


同じ裁判所なのに、

判断がわかれてしまう、

著作権に正解はない。


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