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勝本行政書士法務事務所 大阪・北浜/堺筋本町

公正証書遺言作成の進め方④

2022.12.30 08:48

前回ご紹介した公正証書遺言作成①~⑯の手順の④をご紹介させていただきます。


④誰に何を渡したいか、まずは想いのままに検討する


遺言書で一番重要なのは、財産を残す側の『想い』です。

前回の③でご紹介した財産一覧表を作成してみながら、どの財産を誰に渡したいか、まずは想いのままに考えましょう。


遺言書がなければ『想い』を実現できないケースは下記です。

●相続人がいない

●内縁の妻など、相続人以外で財産を渡したい人がいる

●相続人の中で財産を渡したくない人がいる

●相続人の中に他の相続人より多く財産を渡したい人がいる

●寄付をしたいと考えている

●ある相続人にたいして『確実にこれを渡したい』という財産がある

●経営している会社の株式を保有していて、ある相続人に渡したいを考えている


上記に該当する場合は、遺言書がなければ実現ができません。

該当する場合は遺言書作成の検討が必要です。