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許認可・法務  al&la  行政書士 井原法務事務所

確定申告が終わったら

2021.04.10 00:00

確定申告が終わったら、次の事を行います。

①確定申告の内容の再確認
⓶納税の準備
③所得税の納税
④消費税の納税
⑤消費税の届出

⑥帳簿作成、領収書の整理
⑦経営分析

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①確定申告の内容の再確認=税額申告の誤り…<多い、少ない>

・多く申告した時➡「更生の請求署」を税務署に出す➡税金還付(5年以内)

・少なく申告した時➡「修正申告書」を税務署に出す➡税額を納付(攻勢を受けるまで)

・ただし、申告の期限内に気がついて訂正する時➡「訂正申告」をする

⓶納税準備➡所得税(5/31)・消費税(5/24))・住民税(年4回)・事業税(年2回)

③所得税の納税➡所得税の予定納税(予定納税基準額が15万円以上の時)2回

④消費税の納税➡中間申告(確定消費税額が48万円以上の時)

開業2年間は、基本納めなくてもよいが、その後も1000万円以上の売り上げがない時は不要。

⑤消費税の届出➡R2年分が消費税免除事業者でも、売上が1000万円以上の時は、R4年は課税事業者になる。逆に、今まで課税事業者であっても、R2年分が課税売上高が1000万円以下であればR4年は、免税事業者になる。

⑥帳簿作成、領収書の整理

⑦経営分析➡円グラフ・棒グラフ化すると、改善点が見つかりやすい。次年度計画に生かす


※上記事項は、個人事業・小企業等を中心に説明しています。税務申告は、税理士の仕事です。ご自分で出来ない時は、税理士、税務署にお聞きください。