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東京都が憲法違反の検閲、都知事が組織的関与か

2021.03.28 03:10

【政治報道】 東京都(知事:小池百合子)は、令和三年三月二十三日に都主催の事業への取材に対して報道機関へ検閲を要望した。戦時中に大本営・陸軍部等が行っていた検閲である。


戦後の現代日本では、憲法及び最高裁・判例によって「検閲の禁止」は約束されている。何故ならば、「検閲の禁止」は民主主義の根幹であるからだ。これを許せば、中国や北朝鮮になってしまう。


当該取材申請時に都は、以下の様に報道機関へ要望した。

掲載前に念のために東京都側で原稿をチェックさせて頂きたい


文中の「頂きたい」は「もらいたい」の謙譲語。「掲載前に念のために東京都側で原稿をチェックさせてもらいたい」となる。これは取材の条件か。条件ならば検閲となる。

取材して頂くに際して、主催の東京都側の要望として下記2点ございます


一点目は問題なかったが、二点目は上記の通り。これは原稿のチェックを条件とした取材及び報道であり、検閲に当たる。都に確認し、検閲の要望文を認めた。


<検閲とは何か>

「検閲の禁止」は、憲法・第二十一条第二項に明確に定められている。

検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない



憲法は絶対的に禁止している。また、最高裁・判例も「検閲の禁止」を明確に判決しており、事案「輸入禁制品該当通知処分等取消(昭和五十九年)」にて検閲を判旨にて以下に定義している。


憲法二十一条二項の検閲禁止規定を憲法が二十一条一項とは別に設けたのは、公共の福祉を理由とする例外の許容をも認めない趣旨を明らかにしたもので、検閲の絶対的禁止を宣言したものと解される。
憲法二十一条二項にいう『検閲』とは、行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指すと解すべきである


今回の事案では主体は都。対象は報道。目的は表現の規制。時期は報道前だ。目的に関しては、都の要望文より取材そのものの拒否や報道の拒否を行う趣旨と捉えるのが、一般的であろう。それ以外に何があるのだろうか。依って都は、憲法違反の要望をした事になる。


FOIPの首都で検閲の愚

 民主主義は表現の自由を以て担保される。先に日米豪印は民主主義陣営として「自由で開かれたインド・太平洋(FOIP)」の首脳会談を行ったばかり。その日本の首都・東京が戦時中の様な検閲を行おうとした。これは国際的に大問題であり、日本国の恥である。


二十五日にジョー バイデン(壬午)米統領が初の記者会見にて中国を「専制主義」と非難していた。


正に今の都は「専制主義」に陥っている。それを止める為に七月の『都議選』へ向けて東京自民と東京公明も組み直した。これが何を意味するかは明快である。検閲は民主主義を破壊する行為であり、報道府は断じて民主主義の破壊者を許さない。戦後の歴代総理達は、検閲だけは決して行わない様に細心の注意を払ってきた。


前・舛添都政では今回の様な事案は発生してない。同じく憲法違反でグローバルダイニング(7625.T2)に訴えられた小池百合子(壬辰)都知事が、組織的に検閲を行っているか、否かについて取材を進めていく。先の大戦の反省から戦時中には戻させない。


記事:金剛正臣、撮影:岡本早百合