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塚越税務会計事務所

税務上の通勤手当の考え方

2016.11.18 02:06

Q .当組合の職員は、ごく近所からの通勤のため今まで通勤手当は支払っていませんでしたが、この度採用した新規職員は、自宅から最寄り駅(距離4㎞)までマイカーを使い、さらに駅から電車を利用(1か月定期5,000円)して組合に通勤することになりました。

 組合では、駐車代を考慮し、通勤手当として月額15,000円を支給したいと考えています。つきましては、通勤手当の税務上の考え方と当組合の場合の通勤手当の具体的な計算方法について教えてください。



A .通勤手当は税務上限度額が決まっており、それを超えると、超えた分は課税給与として所得税等がかかります。この限度額は通勤手段により変わります。



①公共交通機関(電車・バス等)で通勤する場合

 電車、バスのみを利用して通勤している場合、その限度額は通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路及び方法(以下、合理的な通勤経路)で通勤した場合の通勤定期券などの金額です。

 この合理的な通勤経路には新幹線等の特急料金も含まれますが、グリーン料金は含まれません。


②マイカー・自転車等で通勤する場合

マイカーや自転車を利用している場合、その片道の通勤距離によって限度額が決まっています。なお、この限度額は平成26年4月に一部上限金額が引き上げられました。

また、有料道路を使う場合は、別途実費分の支給も可能ですが、合計10万円までが支給限度額になります。



③電車、バスとマイカー、自転車の両方を使って通勤する場合

 この場合は、①と②を合算した金額が支給限度額となります(最大10万円)。

 本質問では、自宅の最寄り駅まではマイカー(4㎞)を使い、駅からは電車通勤(1か月定期5,000円)ということですので、9,200円(4,200円+5,000円)が支給限度額となります。

 したがって、組合が考えている月額15,000円を支給した場合、支給限度額9,200円を超える5,800円はその職員の課税給与となり所得税等の対象となります。