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日本腸心セラピー協会

講座受講規約

2016.11.18 04:23

第1条(適用範囲)

本規約は、日本腸心セラピー協会及び同協会から資格の認定を受けた認定講師(以下、「協会」といいます。)が主催するすべての講座(以下、「本講座」といいます。)を対象とし、効力を生じます。


第2条(受講の申込み)

本講座の受講申込みは、協会が定める所定の方法に従って行うものとします。


第3条(受講資格)

協会が別に定める受講資格の他、次の各号に掲げる受講資格を満たしている方のみ、受講をすることができます。

(1)成年被後見人、被保佐人、被補助人でないこと。

(2)満20歳以上であること(20歳未満でも協会が認めた上で親権者の同意ある場合受講可)。

(3)協会が講座の募集要項等で別に定める受講資格を満たしていること(受講資格の審査がある場合もあります)。


第4条(受講契約の成立)

本講座の受講の申込みの後、当協会より受講料の支払いに関する案内の通知をした時点で受講契約が成立するものとします。


第5条(受講料の額)

受講料の額は、講座ごとに、別途定めるものとします。


第6条(決済方法)

本講座の受講料の決済方法は次に定めるとおりです。

(1)銀行振込(一括支払い) 

   受講料の全額を、協会が指定する銀行口座へお振込み下さい。

     (振込手数料は支払いをする方のご負担とします。)

   振込先の銀行口座は、受講の申込みの後に協会よりメール等の方法によりお知らせいたします。

(2)クレジットカードの決済

   協会が、クレジットカード決済を導入している場合に限り、クレジットカード決済ができるものとします。

(3)セルフケアマスターコースの特例

   セルフケアマスターコースは、各講師により決済方法が異なり、当日における現金支払いも可能です。


第7条(講座開催日前の解約)

本講座について、受講料の決済後は、受講契約の解約(講座のキャンセル)はできず、解約を申し出られた場合でも、受講料の返金はいたしません。


第8条(講座開講日以降の解約)

講座開催の日以降の受講者からの解約(受講契約の解除)は認められませんので、解約の申し出をされても受講料の返金は一切いたしません。


第9条(受講料の返金)

受講者の都合による欠席については、受講料の返金は一切いたしません。


第10条(講座開催の中止)

本講座の受講の申込者が2名に満たない場合(再受講者をのぞく)、協会は講座の開催の日の1週間前までに、既に受講申込みのあった者に通知をし、講座の開催を中止することができます。その場合、既に支払いのあった受講料はその全額を返金します(なお、その他に受講者に生じる損害がある場合でも、協会はその賠償の義務を負わないものとします。)。


第11条(講座修了の要件) 

本講座の全カリキュラムを履修の上、所定の要件を満たした方のみ受講修了となります。


第12条(資格の認定)

本講座が資格認定に関する講座である場合、講座受講の修了後、試験合格、認定料の支払い等の協会が別途定める要件を満たした場合にのみ、その資格認定がなされるものとし、資格の認定が保障されているものではありません。


第13条(著作物)

本講座の受講において、受講者が受領したテキスト等の著作物(以下「本著作物」といいます。)に関する著作権は協会に帰属し、受講者が協会の事前の承諾を得ずに、当該著作権を侵害する行為(次に掲げる行為を含むがこれらに限られない。)を行うことを禁じます。

(1)本著作物の内容を、自己又は第三者の名をもってウェブサイトに掲載する等インターネットを通じて公衆に送信する行為

(2)本著作物の内容を、引用の範囲を超えて自己又は第三者の著作物に掲載する行為

(3)私的利用の範囲を超えて、本著作物を複製・改変等をして第三者に配布する行為

なお、受講者は、本著作物を自らの著作物に引用して使用してはなりません。


第14条(秘密保持)

受講者は、本講座を受講するにあたり、協会によって開示された協会固有の技術上、営業上その他事業の情報並びに他の受講者より開示されたそのプライバシーに関わる情報を秘密として扱うものとし、これらの情報を使用し、又は第三者に開示することを禁じます。


第15条(遵守事項)

受講者は、本講座を受講するにあたり、次に掲げる事項を遵守しなければなりません。

(1)協会及び講師の指示に従うこと及び他の受講者の迷惑になるような行為、言動等をしないこと

(2)本講座の受講において知り得た内容につき、その完全性、有用性、正確性、将来の結果等について、協会及び講師に一切の責任を求めないこと

(3)他の受講者に対して、マルチレベルマーケティング、ネットワークビジネス、その他連鎖販売取引への勧誘、宗教等への活動の勧誘、商品及びサービス等の購入の勧誘並びにセミナー等への参加への勧誘(これらの勧誘とみなされる一切の行為を含む)を行わないこと

(4)本講座の内容につき、録音又は録画をしないこと


第16条(受講資格の失効)

次に掲げるいずれかの事由に該当した場合には、本講座の受講資格を失効し、その後、当該講座並びに協会の如何なる講座の受講もできなくなります。また、失効した場合においても、受講料の返金は一切しません。

(1)本規約又は法令に違反した場合

(2)公序良俗に違反し、又は犯罪に結びつくおそれのある行為を行った場合

(3)協会の保有する著作権、商標権その他の知的財産権を侵害した場合

(4)協会又は協会の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合

(5)本講座の受講申込みその他協会に伝えた情報に虚偽の内容がある場合

(6)協会の事業活動を妨害する等により協会の事業活動に悪影響を及ぼした場合


第17条(地位の譲渡)

本講座の受講者の地位を第三者に譲渡することを禁じます。また、受講者が死亡した場合、受講資格は失われるものとし、地位の承継は一切できません。


第18条(損害賠償)

受講者は、本規約及び法令の定めに違反したことにより、協会及び講師を含む第三者に損害を及ぼした場合、当該損害を賠償する責任を負うものとします。


第19条(条項等の無効)

本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとします。


第20条(専属管轄)

本規約に関し、訴訟提起の必要が生じた場合には、東京地方裁判所をその専属の管轄裁判所とします。


第21条(協議事項)

本規約の解釈について疑義が生じた場合又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとします。


以上