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Q「白色申告ですが」「青色申告って?」「青色と白色って、どう違うの?」

2016.11.18 14:29

Q.「白色申告ですが」「青色申告って?」「青色と白色って、どう違うの?」

A.国民には、納税の義務があります。

一年間に収入がある(事業所得・不動産所得・山林所得がある等)場合は、利益(収入ー経費)を申告します。申告しなければなりません。

それには、確定申告を行います。それには、白色申告と青色申告の二つがあります。

「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に出している人を青色申告者と言い、それに対する特典があります。

これを出さない場合は、自動的に白色申告になります。

青色申告に比べ、白色申告には特別控除などの特典がありません。

1/1~12/31迄の1年間の所得を、次年の2/16~3/15までの確定申告をして、所得税を納めなければなりません。



白色申告者も2014年(平成26年)1月から「帳簿の記帳」と「帳簿の保存(期間5~7年)」が義務づけられました。

●青色申告者の帳簿保存期間

7年=仕訳帳・総勘定元帳・現金出納帳・売掛帳・買掛帳・固定資産台帳・経費帳・青色決算書・領収書・小切手帳。預金通帳など  

5年=納品書・請求書・契約書・見積証・送り状・領収書の控えなど

※前々年分の事業所得不動産所得の合計(専従者給与の経費算入前)が300万円以下の時は、現金預金関係書は5年間



=青色申告と白色申告の比較=

・青色申告をしている中小企業等は減価償却の特例があります。(この中小企業等とは、常時使用の従業員が1000人以下とか、資本金1億円以下等の会社です)

一般に、10万円以上の備品は耐用年数に沿って、減価償却をして、分けて経費計上しますが、特例で、30万円未満の固定資産は一度に損金算入=経費にできます。

(H18.4.1~H30,3.31取得分まで)。これは、毎年償却のどちらかを選択できます。

例)法定耐用年数=パソコン4年、複写機5年、エアコン6年。

この特例を受けるには、確定申告時に別表十六(七)(=少額減価償却資産の取得価格に関する明細書を付けることになります。


・青色申告は、ガス・水道・電気等事業使用分と家庭使用分と分けにくい物も、床面積に応じて、経費計上できます。


【青色申告の仕方】

「税務署で青色申告の承認申請書を出す」のみ

ただし、

①「新規開業の場合」=開業日から2ヶ月以内に出す

年の途中では申請できない。2016年今年の分を青色申告するなら、2016年3月15日までにしなければならない。今年すでに出してあれば、2017年3月15日に今年分から青色の確定申告が出来る。出してなければ、2017年に申告して、2018年の確定申告からになる。


また、

①開業時=「個人事業の改廃業等の届出書」と「青色承認申請書(所得税の青色申告承認書)」の2枚を出す。

②もうすでに、白色申告でやっている人は(「開業届」を出していない)、「青色承認申請書」だけを出す。

③二つ以上の店がある時=納税するところは一カ所のみ

➃自宅以外に店舗があり、そこを納税地にすることもできるが、変更届を出さねばならない。

⑤店などの移転(=引っ越した時)=確定申告は、申告時の時の住所・名前を書く。



【申告しないとどうなるのか?】

無申告加算税が課される。=原則、納付税額が50万円まで・・・15%

                 納付税額が50万円以上・・・20%

ただし「忘れていてもすぐ申告(=期限後申告)」・・・ここから5%減額される。


ちなみに、「確定申告そのもの」については・・・「確定申告」いろは



追記)

青色・白色に意味はありません。

要は、書類が青い色(と言うより緑っぽいですが)なので、青色申告書。それに対して、白色なので、白色申告書なのです。

青色申告は、事業者の自主的な申告と納税を促すためにあると言われます。

その為にも、色々な控除が儲けられているのです。