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『墜落制止用器具』特別教育 受講

2021.04.02 02:03

◆2022年1月2日より完全施工により、コベルコにて特別教育の受講


・フルハーネス関連法令改定

2019年2月に労働安全衛生法施行令の改正が行われ、

これまでの『安全帯』は、『墜落制止用器具』と名称を変更。


6.75Mを超える高所での作業にはフルハーネス型の『墜落制止用器具』を

使用しなければならないこととされる。


尚、高さが2M以上の箇所であって作業床を設けることが困難な

ところにおいて、墜落制止用器具のうち、フルハーネス型のものを用いて

作業に係る業務をしないといけないこととされました。


また、2022年1月2日から『墜落制止用器具』

(ダブルハーネス・安全帯フックの2丁掛け)の完全施工となり、

それまでに、特別教育を受けなくてはならない。


ゼネコン様での作業に伴い、改定後における『墜落制止用器具』の

免許がないと、完全施工後、入場することも困難になりますので、

皆様、早めに更新し、安全第一で、ご安全に。