育児・介護休業法の改正 H29.01.01 その8.育児休業の対象となる子の範囲拡大
2016.12.11 15:00
現行の法律では、
育児休業の対象となる子は、法律上の子(実子及び養子)のみです。
法改正後は、
法律上の子に準ずるといえる子が加わることとなります。
現行
実子
養子
改正内容
実子
養子
特別縁組の監護期間中の子
養子縁組里親に委託されている子など
この育児休業以外に
・子の看護休暇
・育児のための所定外労働時間の制限
・所定労働時間の短縮(短時間勤務)の措置
・時間外労働の制限及び深夜業の制限
の対象となる子の範囲も、同様に拡大となります。