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静岡人事労務案内人

育児・介護休業法の改正 H29.01.01 その10.マタハラ・パタハラ防止措置義務の新設

2016.12.13 15:00

現行法の法律では、

事業主の義務として、

妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする(就業環境を害する行為を含む)

不利益取り扱いを禁止しております。

今回の法改正では、

これに加え、

職場の上司・同僚による妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする

就業環境を害する行為をすることがないよう防止措置を講じることが

義務付けられました。


現行

事業主の義務として、

妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする(就業環境を害する行為を含む)

不利益取り扱いは禁止


改正内容

上記不利益取り扱い禁止に加えて、

防止措置義務」を新規に追加

職場での上司・同僚による妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする

就業環境を害する行為をすることがないよう防止措置を講じなければならない。


具体的な防止措置は、厚生労働省より次の指針が示されております。

〇事業主の方針の明確化及びその周知・啓発

〇相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

〇職場における育児休業等に関するハラスメントにかかる

 事後の迅速かつ適切な対応

〇育児休業等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための措置

〇上記の措置と併せて講ずべき措置


就業規則への規定、パンプレット・チラシ・社内報・社内のホームページなどで

周知する方法をとることで措置を講じたこととなります。