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許認可・法務  al&la  行政書士 井原法務事務所

行政書士の領収書と印紙税

2021.04.16 01:00

Question:行政書士の領収書には、「非課税」と書いてありますが。何故?

Answer:士業の領収書は、印紙税法上の課税文書に当たらないので、非課税となっています。


1.印紙を貼るのは、印紙税法上の課税文書に貼ることとなっています。

課税文書には、売上書・売買契約書・賃貸契約書・領収書などがあります。(印紙税法別表1第17号の1「1売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」より編集掲載)


2しかし・・・

『第17号文書の金銭又は有価証券の受取書であっても、受け取った金銭などがその受取人にとって営業に関しないものである場合には、非課税となります。~なお、店舗などの設備がない農業、林業又は漁業を行っている者が自分の生産物を販売する行為や医師、歯科医師、弁護士、公認会計士などの行為は、一般に営業に当たらないとされていますので、これらの行為に関して作成される受取書は営業に関しない受取書として取り扱われます。』(No.7125 「営業に関しない受取書」)


・(非課税文書)
第五条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。
別表第一の非課税物件の欄に掲げる文書
・国税庁「No.7125 営業に関しない受取書」https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/7125.htm
より、一部そのまま掲載。


以上の如く、営業に関しないものは非課税となっています。弁護士をはじめ、行政書士など士業の受取書は、「営業」に相当しない為非課税になっています。