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弁護士費用保険Mikata

2016.11.24 02:03

【弁護士保険Mikataの団体契約】

団体契約とは、法人がご契約者さまとなり、役職員の皆さまを被保険者さま(保険の対象となる方)とする契約のことをいいます。団体契約には、主に以下の制約がございます。

保険期間は加入者全員が同一となります。そのため、団体契約へ途中加入される役職員さまがいる場合、契約更改日までお待ちいただいたうえでご加入いただくこととなります。

保険契約開始の時点で、被保険者さまが5名以上となることが必要です。退職等により被保険者さまの人数が1名以下になった場合、団体契約を継続いただくことができなくなります。

契約者さま(法人)を相手方とする法的トラブルについては、補償の対象外となります。

団体契約では、ご加入いただいた被保険者さまの人数に応じて、保険料の割引が適用されます。

団体契約における保険料は、契約者さま(法人)がお支払いいただくこととなります。

役職員の皆さまの福利厚生の充実に

弁護士費用保険Mikataの団体契約は、役職員の皆さまの、プライベートから職場環境まで幅広くの安心を提供する保険です。

ご提案する福利厚生サービスの詳細につきましては、下記をご覧ください。

弁護士費用保険Mikata団体契約のご提案

団体契約に関するお問い合わせ

団体契約に関するご質問やお手続き方法等は、お電話またはメールにて承っております。

メールでのお問い合わせにつきましては、メールのほか、当社または担当の代理店からお電話でご連絡させていただく場合もございます。

●お電話でのお問い合わせをご希望の方☎092-292-3430

●メールでのお問い合わせをご希望の方📩ssti.adency.manabehirotaka@gmail.com 

URL http://m01.preventsi.co.jp/index.php?dcd=cfjrx8AD  

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