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相続のスケジュール~10日以内、14日以内

2021.04.12 06:30

こんばんは。


MBA・FPオフィスALIVE代表國弘泰治です。


久しぶりにまともな記事を更新します。


今日は相続で葬儀後10日以内にすることと14日以内にすることを説明します


10日以内14日以内にすること

10日以内に行うこととして、行うこととしては年金受給権者の志納届の提出です。

被相続人が国民年金、厚生年金を受給した場合は、年金事務所に年金受給権者死亡届が必要です。

厚生年金は、死亡してから10日以内、国民年金は死亡して14日以内となっています。

国民年金と同じように14日以内に関しては国民健康保険証や介護保険証の返却、世帯主変更届がございます。

被相続人が世帯主であった場合は、新たに家の生計を維持する人が世帯主となる変更手続きが必要です。

書類の提出方法

年金受給権者の死亡届を年金事務所のホームページから取得が可能です。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/jukyu/20140731-01.html

こちらからダウンロードが可能となっています。

コメントとしては、受給賢者の死亡届と別に、未支給年金請求の届出も提出が必要です。

このように、年金に関しても、あまりいい言い方ではないと思いますが、受給権者がなくなった場合、未払い部分の年金は受け取ることは可能ですが、生きていると言って年金を受給してしまえば、詐欺に該当するのでその点は正直にすることをお勧めします。