相続スケジュール~3か月後・4か月後~①相続するかしないか、遺産分割編
おはようございます。
MBA・FPオフィスALIVE代表國弘泰治です。
ここのところ、人に会って営業したい病になりつつあります。
プライベートではクラブ以外は静かです(笑)
今日は相続で3か月後4か月後に関して説明します。
3・4か月後のイベント
相続スケジュールで3か月4か月以内で行うものとして、①相続するかしないか②遺産分割協議をする③遺産の名義変更④準確定申告になります。3か月以内4か月以内の部分が一番肝心な部分と言ってもいいかもしれません。
今から説明してまいります。
相続するかしないか
相続に関してはするかしないか決めなければ始まらないと言っても過言ではございません。
相続するかしないかに関しては3か月以内に決めることが重要です。その内容としましては相続放棄と限定承認です。
相続放棄に関しては総合的に考えれば相続人として立場を放棄することで、限定承認に関しては相続財産を超えた借金は負担しないことが該当します。
限定承認のメリット・デメリット
限定承認は相続をする方法の一つで、相続財産を超えた借金は負担しないと言うようになりますが、メリットとデメリットがございます。
メリットは①借金を相続しなくて済む②不動産を確保できる③先買権が利用できる④債務などの負の財産を相続する心配がなくなるの4点です。
デメリットに関しては、①相続人全員行う必要性がある②譲渡所得税が発生③債務清算手続きに手間が多い④相続税の減税制度を受けることが不可
相続放棄のメリット・デメリット
相続放棄に関しては、相続人の立場を放棄することです。そこで相続放棄のメリットデメリットをお伝えいたします。
メリットに関しては①被相続人の借金から解放②相続のもめごとに関係なくなる、それに対してデメリットは①相続財産をすべて手放すことになる②やりなおしがきかない③下手に相続財産をいじれば認められない④相続権がなくなるため順位が変動して他の人ともめごとになるの4点です。
遺産分割の協議
遺産分割に関しては人と人とが行うものと言ってもいいかもしれません。遺産分割に関しては、失敗すれば相続でなく争続となっていしまうこともございます。
遺産分割のポイントとしては①生前贈与と援助②介護や同居家族の配慮③遺言書の内容④建物と土地の有無⑤家業の有無です。
余談ですが、遺言書って「すべての遺産を妻でなくCLUB〇〇のホステスのA子ちゃんにあげる」となっていても有効な遺言書になってしまいます(笑)