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羆 有害駆除

火取法違反?

2021.04.19 08:23

 被告(公安委員会)の第5準備書面を読んだが、火取法第50条の2の第1項と言うのが出て来た。 (猟銃用の火薬等の特則)について書かれている。 内容としては、要するに猟用に供する空砲・雷管・火薬等に関する譲渡及び輸入などを規定する文言なにだが、本件と何の関係があるのか素人には、わかりかねる。

 又、被告弁護人は、本事案と無関係な銃刀法第10条の3にも違反していると述べているが、 この条文は、銃砲の機能の維持に関する規定で、不法な改造等をしていれば問題だが本事事案とは、直接関係無い部分だ。

 被告側弁護人は、やたらと直接関係の無い条文を持ち出して、裁判を混乱を目論んでいるのか? はたまた本件のような事案に関んして無知なのか? 其れとも我ら猟師に悪意があるのか? ただただ長引かせたいのか? やり方が悪辣と、思うのは私だけか?