一時支援金登録確認機関
2021.04.19 23:10
1.「一時支援金」とは?
《2021年1月に発令された緊急事態宣言※1に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動
の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言
の影響緩和に係る一時支援金」 (一時支援金)を給付いたします。》経産省HPより
検索💻📱➡一時支援金
2.「一時支援金」の申請には、登録確認機関での事前確認が必要です。
弊所は、一時支援金登録確認機関に登録していますが、弊所とお取引のない方も、そのお引き受けが出来ます。
中小法人・個人事業者の為の緊急事態宣言影響緩和に係る「一時支援金」の申請期間
2021.3.18(月)~5.31(月)まで
給付対象に該当する個人事業者・中小法人の方は、早めに手続きを行いましょう。
給付対象
① 緊急時短宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛などの影響を受けていること
② 2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月または3月の売上が50%以上減少
③ ①②を満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。
給付額
個人事業者等 上限30万円 中小法人等 上限60万円
詳しくは下記HPを必ずご参照下さい、
経産省HP「一時支援金」https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html
具体的な事業者については下記のぺージを見て下さい。
経産省「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について」
3.申請の流れ
下記①➡⑤の順にお進みください
①アカウントの申請登録
・一時支援金ホームページああり登録画面にメールアドレス・電話番号を入力してIDを取得
②書類の準備
➊身分証明書・会社履歴事項全部証明書、収取日付け印の遂ア2019年1月~3月、2020年1月~3月までをその期間に含むすべての確定申告書の控え。
❷2019年1月~20210年対象月までの各月の帳簿書類
➌2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
❹代表者か個人事業者等の本人が自著した宣誓同意書。
❺2019年~2021年の各月1~3月における顧客の情報が分かる取引先情報一覧
③一時支援金HPで、登録確認機関を調べて、メール・電話で、予約する。
・予約なしの直接来所は出来ません。
④TV会議、対面、電話などで、事前確認を受ける。
・TV会議=Zoom,など。対面=来所、電話=会員・顧客・預金者等
⑤申請
・一時支援金HPからマイページで、必要事項を入力して、上記必要書類を添付して申請する。
4.弊所へ
●ご予約 予約が必要です。電話・メールにて、ご予約下さい。❣
●受付日時 月曜日~土曜日 9時から19時まで
●方式 直接対面 来所下さい。
●必要書類 確認必要書類(下記書類)を必ずご用意下さい❢
●番号発行 書類不足や進行不能の時は、その場で終了し、事前確認通知番号は、発行されません。
途中終了でも料金の返納は有りません。
●登録確認機関は、宣誓内容が正しいかなど、申請希望者が給付対象であるかの判断・確認は行いません。また、事前確認の完了をもって、給付対象になるわけではありません
・事前確認時に、現金にてお支払い下さい。
・お電話・お問合せにて、ご予約をして下さい。
電話 058-241-3583
5.弊所の拝見書類=確認書類に不備のないようにお願いします。
◆本人確認書類
個人=本人確認書類(運転免許証。マイナンバーカードなど)
法人=履歴事項全部証明書
◆収集日付け印の付いた2019年月~3月までをその期間を含むすべての確定申告書類の控え。
◆2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類
・売上台帳、請求書、領収書など。
・令和3年1月~3月の売上台帳を作成している事が必要です。
◆2019年1月以降事業の取引をしている通帳
・事業の取引が分かるすべてのページ
◆代表者または個人事業者などが自著した宣誓・同意書
・ホーㇺページからダウンロードします
※確定申告書は、税務署の受付印があるものです。ないのはダメです。税理士にかかっている時は、税務署提出前の控えを貰っていたりしますので、税理士に聞いてください。
・e-Taxの時は、受信通知メールのある確定申告書の控え又は、受付日時が印字された確定申告書の控え。
・個人(確定申告義務のない時)=住民税の申告書の控え
・中小法人(合理的理由で提出できない時)=税理士の署名がある事業収入を証明する書類