「旧姓」を英語で言うと?
おはようございます、Jayです。
日本では夫婦別姓の是非が今問われていますが、現行法では結婚相手が外国人の場合以外はどちらかの姓で統一する必要がありますね。
ですので結婚するとどちらかが苗字を変えて、それまでに使っていた苗字は旧姓となります。
この「旧姓」を英語で言うと?
「旧姓」=“maiden name”(メィダン・ネィム)
例:
“What's your maiden name?”
「あなたの旧姓は何ですか?」
“It's Smith.”
「スミスです。」
この裁判が行われている事を今日まで知らなかったのですが、実に興味深い裁判の判決が今日でるそうです。
“弁護士ドットコム ニュース”によると、1997年にアメリカのニューヨーク州で日本人同士が夫婦別姓のまま合法的に結婚したのですが、日本は“婚姻は成立していない”と夫婦の戸籍を作成せず、それに対して夫婦は戸籍上や婚姻関係を認めるように求めるなどの訴訟を起こしました。
その判決が今日午後3時に出ます。
どんな判決になるのか非常に興味深いですが、私個人は夫婦別姓には賛成です。
アメリカで育ったせいか、最初に夫婦別姓の人に会った時は“あれっ、何でこの二人は違う苗字なんだろう?”とちょっと疑問には感じましたが、夫婦で人種が違うやそもそも親子で人種がまったく違う(養子縁組のため)など様々な“違い”が当たり前の中で育ってきたので違和感を感じません。(実はアメリカは夫婦別姓の割合はそこまで高くない)
“外国人との結婚もどちらかの姓に統一しなければならない”と定めているのならまだわかりますが、外国人との結婚なら夫婦別姓を認めている今は整合性が取れません。
今日判決を受けるこのご夫婦は“外国で結婚する”という(語弊があったら申し訳ありません)法のグレーゾーンに一石を投じました。
日本は外国で合法的に結婚した場合は日本でも婚姻関係を認めているのですが、おそらく日本人同士が外国で夫婦別姓で結婚するまでは想定していなかったのでしょう。
ちょっと話を二重国籍に移します。
日本は二重国籍は法律的に認めていませんが、罰則はありません。(努力義務)
罰則がない法律が存在しますが、そういう法律の拘束力に疑問を感じる人もいらっしゃるかと思います。
二重国籍に関しては、国籍を放棄する事が出来ない国が存在するから。
日本は日本国籍を放棄する事が出来ますが、ブラジルはどんな理由があれブラジル国籍を放棄する事が出来ません。
他国の法律で合法的な事が日本の法律に照らし合わせると違法となってしまいます。
ですので日本は二重国籍に関して罰則はないのです。
“外国で婚姻関係が認められるカップルは日本でも認められる”のか“外国で結婚しても夫婦別姓なら婚姻関係が認められない”のか、この判決に注目です。
ちなみに“maiden name”の“maiden”とは古い英語で「結婚していない女性」や「メイドさん」という意味です。
古い英語ではありますが女性差別と言われてもおかしくないので、アメリカでいずれこの“maiden name”が使われなくなる日が来るかもしれません。
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