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Contingency removal について

2016.11.28 23:27

 こんにちは。 米国不動産、サンフランシスコ不動産の高橋初未です。

家の購入でオファーを入れて条件が受け入れられたら契約になりますが、これ段階では本契約にはなりません。契約中にセラーのするべきこと、バイヤーのするべきこと家屋検査などの」執行猶予期間が契約書の中に定められています。 この期間中は日本語で言えば仮契約になります。

仮契約の間にセラーからのDisclosureつまり物件に関する開示録をバイヤーに渡して目を通してもらう。この開示録は Transfer Disclosure Statementと呼ばれるもので家屋に関するセラーの知っていることを公開しなければなりません。 例えば家の中で人が死んだ、事故死、自然死、自殺なども公示義務があります。 ただし原因がエイズで亡くなった場合は亡くなった事実は公表しても病名は言ってはいけないというルールがあります。これはエイズ患者に対する差別になるためです。

昔の売り物件で腹上死というのもあったのお思い出しました。

Disclosureと家屋検査が終わるとこの段階で調査に関して執行猶予を外します。 

そのあとバイヤーは自分のローン審査がクリアーにさせる大事な仕事があります。ローンの最終審査が下りないと購入ができませんので、最終審査が下りた段階でローンに関する執行猶予を外します。執行猶予期間中はバイヤーがオファーの時に払った手付金(通常はだいたい購入金額の3%もしくはそれ以下)はこれらの調査、ローンが通らなかった場合は返金されます。

執行猶予期間を外すつまりContingency removeにサインをした段階で本契約に入りますので、この後何かの問題があって、購入ができなくなったら手付金は返金されません。

バイヤーのエージェントはこの期間中に全ての事項を手際よく進めていき、クローズがスムーズに運ぶように手配します。

今日はローンの最終審査が通り、すべてのcontingency removeをしたので、明日バイヤーさんはサインするのみになりました。