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社会保険労務士・FP 中村真里子事務所

定年後の社会保険

2021.04.24 12:00

65歳で定年になってこれから年金を貰おうという方でも

やっぱりもう少し働いてみようかと再就職を考える方も

いらっしゃるかと思います。


ただ、仕事をすると年金が減らされるからそれも困ると思う方も

いらっしゃいますね。

ただ、65歳以上の方の場合

年金と賃金の合計が47万円以下であれば年金は全額受け取れます。


よほど再就職先の給与が高い方は別ですが、

アルバイト程度で働きたいという方であれば47万円はなかなかの

ハードルと言えるでしょう。


アルバイト程度でよいとお考えの方でも前回の個人事業主の社会保険料の

ところでも書きましたが、少し頑張って労働時間を増やし、

社会保険に加入された方がよいです。


厚生年金には70歳まで加入できますので受け取る年金を増やせます。

現在は

労働時間が20時間以上

雇用期間が1年以上の見込みがある

月額賃金が88,000円(年収約106万円)以上

従業員501人以上の企業

これらの条件を満たせば厚生年金に加入となりますが、

令和4年10月からは101人以上規模、令和6年10月からは51人以上規模の

企業となります。


健康保険も会社と折半ですので

そんなに収入が高くなければ保険料も国民健康保険料より安くなる

可能性が高いです。

特に扶養家族がいらっしゃる方はお得です。


現在はこのようになりますが、制度が変更になることは多々ありますので

情報はアップデートして下さいね。