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羆 有害駆除

え!記録が無い?

2021.05.01 00:35

 4月13日付け原告準備書面に対する被告(公安委員会)の返事が返って来た。

此方が要求した文書提出命令の申立てのうち現場臨場警察官と砂川署のやり取りをした無線・電話等の記録について、文書化も保存もされていないので提出できないと言うものだ。

 そもそもこの事案が事件化されるまでに2か月余りの時差がある。 この時差はいったい何故発生したのか? 

 恐らく発生当時は、単なる害獣の捕殺行為で処理されたのであろう。

その後、駆除に伴う原告と猟友との間のゴタゴタを事件化しようとしたが、事実を裏付ける証拠が無く、違法な発砲と言う形で事件化したのだろう。 被告側の目論見では、送致すれば簡単に有罪となり、所持許可の取り消し又は罰金程度で目出度く完結と言う筋書きであったのだろう。

 そして、十分な思慮の無いまま上司たちは判をついたが故に、泥沼にはまる事になったのだろう。

 思うに、事実関係として駆除行為がどの様な過程で行われたか原告本人の供述以外に公式な記録が無い事になる。 警察が証拠として提出した中にある「臨場事における取り扱い状況の時系列」の記述の信憑性が問題になるのではないか? この時系列を裏付ける具体的証拠が無いと被告が証言をしたと同じ事では無いか? 

 臨場警察官の調書も無く又臨場市職員の調書もない、こんないい加減な筋立てで、違法とするには些か無理は無いか? 善意を犯罪にすり替え処断する、正に事件の捏造そのものでは無いか? この行為こそが処断されるべきではないか?