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賃貸をする際の保証人事情に変化!金額の限度額設定が必須に!

2021.05.30 01:00

みなさんは賃貸物件を借りる際に保証人が必要になるのはご存知ですか?


賃貸物件を借りるときは、保証人が必要になるのが一般的です。


保証人にはただの「保証人」と「連帯保証人」の2種類があります。

もし親族の方に頼まれたときは、保証人と連帯保証人の違いについて、予め知っておく必要があります。

また、2015年に民法が改正され、保証人制度が新しくなっているので知っておきましょう。


▷保証人と連帯保証人の違い

『保証人』と『連帯保証人』は責任の範囲が大きく違い、連帯保証人の方が、重い責任を課されることになります。このため、業者が保証人をとるときは、必ず連帯保証人にしています。


保証人には認められていますが、連帯保証人には認められていない、『催告の抗弁権』『検索の抗弁権』『分別の利益』の3つについてご説明します。


「催告の抗弁権」

保証人は、債権者(家賃を受け取る人)から支払いを求められたときに、保証人である自分より先に債務者(家賃を払う人)に請求してもらうことができます。

この権利のことを「催告の抗弁権」と言いますが、連帯保証人の場合は、この権利がありません。そのため、債務者が連帯保証人に対して債権の支払いを求めてきたら、大人しく応じるしかありません。

「検索の抗弁権」

主債務者に返済資力があるにも関わらず、主債務者が返済を拒んだことにより保証人に請求が来てしまった場合は、『主債務者は返済能力があるのだから、主債務者から返済してもらうか、それが叶わないなら、主債務者の財産を差し押さえてくれ。』と主張できる権利です。

連帯保証人にはこの権利が認められていないので、主債務者にたくさん財産があるにも関わらず返済していない状況であっても、主債務者に代わって返済をしなければなりません。


「分別の利益」

とは、例えば保証人が複数いた場合、実際に主債務者に代わって返済を行なわなければならなくなっても、借金全額を保証するのではなく、保証人の人数で按分した金額だけを負担することです。

連帯保証人はこの権利が認めれていないので、保証人のような人数頭割ではなく、連帯保証人の1人1人が、借金の全額について返済の義務を負うことになります。


▷保証人制度の改正で限度額の設定が必須に

個人が保証人や連帯保証人として契約するときには、契約書類か電磁的記録に限度額を記載しなければ、無効となります。

これによって、契約時には「数百万円までなら払う」というように上限を定められるようになりました。

そのため、知らない間に増えた借金を返したり、想定以上の金額を支払ったりする必要がなくなりました。


▷債務者の支払い状況を調べられる

保証人や連帯保証人は債権者に対して、債務に関する情報を要求できるようになりました。債務の元本や利息、賃料がきちんと収められているかどうかも尋ねることができます。


▷「期限の利益の喪失」の情報提供を義務化

債権をいつまでに支払うという期日が決まっている場合、債務者はその日まで返済を求められません。返済日までの期間を「期限の利益」と呼びます。

支払期日までに債務者が支払いをしなかった(期限の利益の喪失)場合、債権者は2ヵ月以内に保証人や連帯保証人に債務者からの支払いがなかったことを通知しなくてはなりません。もし、通知をしなかった場合、債権者は保証人や連帯保証人に対して、期限の利益を喪失したときから通知するまでの間に発生した遅延損害金を請求できません。

自分が知らない間に加算されていた遅延損害金を支払わなくても良いわけです。


お子さんが独立したり親類が引っ越したりしたときは、賃貸契約の保証人を頼まれることがあります。そういったときは、自分にどのような負担がかかるのか、契約条件と保証の範囲をよく考えて決断しましょう。


「保証人」と「連帯保証人」の違い。いかがでしたでしょうか?

似ているようで全く異なる物なので、義務を負う際は十分に注意しましょう。


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