7月から長期頻回に対して償還払いに戻せる仕組み
2021.05.02 00:22
療養費の留意事項に「第9章」が追加されています。2年以上施術を続けている患者さんで16回/月、施術を行った月が5回以上ある方は絶対に見てください。また療養費の償還払いの原則について施術者自身はもとより患者さんにも教育できていないとトラブルの元になる可能性もありますので注意しましょう。
「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」の一部改正について(令和3年4月28日 保発0428第1号) [PDF:299KB]
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(参考)はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて(平成30年6月12日 保発0612第2号)(改正反映版) [PDF:210KB]
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頻回な施術を必要とした詳細な理由・今後の施術計画書(別添1(様式第11の2号))(マッサージ用)
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1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書(マッサージ用)
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