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kao010

BS(C)

2021.05.02 01:42

一般に宅建業者は

不動産の権利移転とともに

国債の流動性についても

不動産の流動性に伴って

十分な注意を払う義務規定があると考えられます

また 国債の流動性についても努力する義務があると考えられます

その根拠として

宅建業法の中に

(1) 支店などの開設に向けて

法務局で国債を提出することが義務付けられていること

(2) 損害賠償引当金として

法務局の管轄地を明示する義務があること

以上のような規定はその趣旨から考えて

宅建業者及び不動産業界が

不動産の流動性とともに

国債の流動性についても

努力義務規定が設けられていることは

明確であると考えられます