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社会保険労務士・FP 中村真里子事務所

「第3号被保険者」が注意したいこと①

2021.05.06 03:30

国民年金の「第3号被保険者」というのは「第2号被保険者」の配偶者のことです。

「第2号被保険者」というのは会社員や公務員のこと。

「第3号被保険者」はよく「サラリーマンの妻」という言われ方をしますが、

もちろん「会社員や公務員の夫」でもよいわけです。


さて、結婚して仕事をやめた場合「会社員の妻もしくは夫」であれば、

「第3号被保険者」になりますが、この場合は会社が手続きを行ってくれます。


問題は会社に勤めていた夫もしくは妻が会社を辞め独立などした場合です。

会社を辞めた夫もしくは妻がちょっとした商売(会社組織ではない)を

始めたとしたら「第1号被保険者」になります。


「第1号被保険者」とは「第2号被保険者」「第3号被保険者」以外の人のこと。

自営業者だけではなくフリーターや学生なども「第1号被保険者」です。

そして夫もしくは妻が商売を始めて「第1号被保険者」になったら

その配偶者も「第1号被保険者」になります。


つまり「会社員の夫もしくは妻」の配偶者であれば「第3号被保険者」であったのに、

「自営業者の妻もしくは夫」は「第1号被保険者」となり国民年金保険料を自分で

払わないといけないことになります。


配偶者が会社勤めしている間は「第3号被保険者」で保険料の負担はありませんが、

配偶者が会社を辞めた場合は「第3号被保険者」→「第1号被保険者」となり

保険料は自分で負担、そして手続きも自分で行わないといけません。

届出は14日以内にお住まいの市町村の役所に行います。