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許認可・法務  al&la  行政書士 井原法務事務所

貰えるものは貰いましょう。正々堂々と

2021.05.08 21:38

一時支援金、5月末までです。もらえるものは貰いましょう。
不正行為を行ってもらうのではなく、正々堂々と貰いましょう。
後になって、お咎めが来ないかとか少しでも思う事などないようにして、正々堂々と貰えるものは貰うのが今の時なのです。
この次は「月次支援金」があります。
未だ、詳しい事は発表されていませんが。
「一時支援金」、地方創生協力金を貰っていると、これはもらえませんが、そこら辺を確かめて下さい。
持続化給付金などは、貰っていても、これはもらえる対象だと言うのです。

自分がもらえるのかどうか分からなければ、何度でも、同じ事でも、事務局へ電話して(電話はフリーコール。無料!)聞きましょう。

電話するたびに担当者も違うのですから、聞きやすいでしょう。又かと思われても、そんなこと言われませんから。丁寧に答えて戴けますから。

今は、常にアンテナを張って、何がもらえるのかを聞き耳を建て、貰えるとなったら、すべからく行動しましょう。正々堂々とですよ。!

愛する家族の為に、大切な従業員の為に、大事なあなたの会社の為に・・あなたの為に❢


その為には、提出するべき資料は常に、整理整頓して、すぐにわかるように。すぐに提出できるように。
又、提出資料が、要求される資料に見合わないこともままあるので、その辺の智識も知っておきましょう。
そもそも、税務署の受付印が無い確定申告書では、国・地方自治体側には、証明できません。その時、他に添付する必要が出てくるものがあります。それを、早く聞いて、自分の智識としておきましょう。
兎に角、普段見たことも聞いたこともない書類の用語が出てきたら、事務局・税務署・税理士、誰にでも、何度でも聞きからかしましょう。
「これしかありません」ではなく、「どうしたらいい?」と聞き務めるのです。あっちにもこっちにも、同じ事でも。そうすることで、自分で覚えるよりも早く、その言葉、その書類のことが身に付きます。


「一時支援金」は、2019年・2020年より、50%以上ダウンした「売上金」に対して問われるのです。
ですから、売上帳・請求書・領収書が必要であって、仕入関係は無関係です。
中には、それらの書類が無い時は、その基となった、仕入書類を突き止めてやるのが正しいと言う様な事を述べている人もいますが違います。
しかも、強く、そう説明されると「確かにそうだな」と納得させられてしまいますが、その人が間違っています。あくまで「売り上げ」に関してだけです。
それは、事務局に確認してあります。
特に、主な売り上げは、飲食店や雑貨店・金物店・理髪店などのサービス業など、現金売り上げであると言う店においては、請求書だの領収書だのは、ほぼないでしょう。当然です。お客さんは不特定多数で、出す領収書はレシートばかりか、レシートも出さないこともあるでしょう。それは此処で言う領収書ではないのです。
ここで要求されている書類の類は、「つけ」で商売をしている関係者に発生する書類です。
それでも、現金商売の人でも、請求書や領収書と言うのも有る業者もいるでしょう。その時はそれを出せばいいのです。
それらがなければ。「正式な理由」であり、ないと言う「合理的な理由がある」に当たるのです。