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Fukumoto 's Ownd

監理技術者の方へ

2021.05.12 00:42

こんにちは。

行政書士の福元@鹿児島です。


建設業に関わる改正のご案内です。


監理技術者である方は

「監理技術者講習」を受けている

必要があります。

この講習の有効期間は5年間なのですが,

この「5年」の見方について改正が

ありました。


従前は直近の受講から

5年以内に次の講習を

受けなければいけません

でしたが,改正により,

直近の受講の翌年1月1日から

5年以内,となりました。


仮に令和元年5月10日に

直近の講習を受けた方であれば,

令和6年の12月31日までに

受ければよいことになります。


監理技術者講習の月毎の

受講者数に偏りがあったため,

分散させることが狙いのようです。


なお,監理技術者講習修了は

経営事項審査での技術職員

評価の対象になっていますが,

「審査基準日から遡って

5年以内の受講修了」という

確認事項は変更ありませんので,

お間違いのないように

お願いいたします。