年金の受給権者死亡届
2021.05.15 08:42
司法書士の伊東弘嗣です。
成年後見人をしていると時折年金関係の事務に遭遇します。
受給権者死亡届の添付書類のとこに、
・住民票除票(コピー不可)
・戸籍抄本
・死亡診断書(コピー可)
とありまして、果たして戸籍抄本はコピー可なのか不可なのか、戸籍謄本は駄目なのか、と色々疑問の湧くところです。
アプリで簡単、無料ホームページ作成
司法書士の伊東弘嗣です。
成年後見人をしていると時折年金関係の事務に遭遇します。
受給権者死亡届の添付書類のとこに、
・住民票除票(コピー不可)
・戸籍抄本
・死亡診断書(コピー可)
とありまして、果たして戸籍抄本はコピー可なのか不可なのか、戸籍謄本は駄目なのか、と色々疑問の湧くところです。