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伊東弘嗣の司法書士事務所

年金の受給権者死亡届

2021.05.15 08:42

司法書士の伊東弘嗣です。

成年後見人をしていると時折年金関係の事務に遭遇します。


受給権者死亡届の添付書類のとこに、

・住民票除票(コピー不可)

・戸籍抄本

・死亡診断書(コピー可)


とありまして、果たして戸籍抄本はコピー可なのか不可なのか、戸籍謄本は駄目なのか、と色々疑問の湧くところです。