一時支援金の期限延長(合理的理由がある方)経産省
申請に必要な書類の提出期限及び事前確認期限の延長に関するお知らせ
2021年5月18日発表
下記の様に延長について発表されています。
一時支援金の申請期限は2021年5月31日までになりますので、これから申請をお考えの事業者の皆様におかれては、お早めに必要書類を準備して、登録確認機関での事前確認を受けた上で、申請していただくようお願い申し上げます。
他方で、申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない合理的な理由がある方については、「申請に必要な書類の提出期限」を2週間程度延長することになりました。ただし、申請する前に必要な「登録確認機関での事前確認」が受けられるのは、「申請に必要な書類の提出期限」の数日前までとなりますので、ご注意ください。なお、延長後の具体的な期限については、後日改めてお知らせいたします。
これらの期限延長をご希望の方は、以下の手順に従って、2021年5月31日までに、「申請IDの発行」及びマイページ上からの「書類の提出期限延長の申込」の両方を行ってください。
下記(ⅱ)及び(ⅲ)(書類の提出期限延長の申込)については、2021年5月25日から可能となります。しばしお待ち下さい。
(ⅰ)マイページボタンから「初めて登録する方はこちら」をクリックしていただき、登録手続きを行ってください。
(ⅱ)登録完了後にマイページにログインしていただき、マイページ画面上の「書類の提出期限延長をご希望の方は、こちら」から申込ページに移動してください。
(ⅲ)申込ページにおいて、申請期限に間に合わない理由などの必要事項の記載等を行った上で、2021年5月31日までにお申し込みください。
また、電子申請が困難な場合には、申請サポート会場を予約いただき、2021年5月31日までに、同会場で「書類の提出期限延長の申込」手続を行ってください。
以上経産省HPよりそのまま掲載https://ichijishienkin.go.jp/news/20210518.html
赤字は弊所が追加しました。
又「月次支援金」についても発表されました。