有害駆除特措法
この法律の目的は、「有害鳥獣」による農林被害の防止並びに人身被害・交通事故発生等広域で抑止する(地域の産業保護と生活圏の確保)を目的としている。
具体的には、駆除計画を作成しその要員を確保することで、抑止をしようという事らしい。
有害鳥獣の捕獲には、罠によるものと銃器によるものと二通りが考えられる。 いずれの方法も環境省所管の免許が必要なので、簡単に要員が確保できるわけではない。 銃器を使う場合は、「猟銃の所持許可」と言う関門が立ちはだかる。
そこに登場するのが担手確保のための特典セットなのだが、これに問題はないか?。
参議院は、鳥獣被害防止特別措置法等の改正案をネット上で公開している。
それによると、幾つかの特典を付与するようである。 (あくまでも参議院の案)
現行狩猟を出来る時間(日の出から日没まで)を緊急時は延長又は前倒し出来るようにする。
狩猟免許の有効期間を現行3年を5年に延長。 (どのみち毎年銃器検査が有るので大きなメリットとは言い難いが、更新に掛かる費用面でのアドバンテージはあるかも。
銃刀法を改正して、現行ライフル銃所持までの期間10年を5年に短縮すると言う案。
銃砲の所持に於いて散弾銃(ライフル以外のその他の銃)所持から10年経過後でなければライフル銃の所持を認めない事にどの様な意義があるのか? 再度考察すべきでは無いか?
(現行、有害駆除に限っては、所持歴10年でなくてもライフル銃の所持を認める場合もある)
此れと並行して、所持許可の有効期限の延長(現行3年毎に更新)5年更新に延長するといものだ。
技能講習(現行3年に1度)当分の間適用しない。 (そのかわり操作と技能維持の徹底)
しかし、冷静に考えてみて本当にこれで良いのだろうか?
まず、基本的に法の下の平等に抵触しないか? (有害駆除のある地域と無い地域での格差が出来る)
技能維持の強化をするなら、技能講習の中身を吟味して、毎年に切り替えた方が良いのではないか?
小職が思うに、駆除に従事するという事は一般狩猟よりも発射の機会の増加や、発砲条件の複雑化が考えれれるので、より教習を強化すべきではないだろうか? (教習は、マンツウマンにした方が良いと思う)
所持許可の有効期間の延長に異論はない。 同時に提出書類の簡素化もお願いしたい。
書類に含まれるものに当人以外の個人情報の記載を求めているのは、不味くはないか?
所持許可証を、ICカード化できないか?
兎に角、所持や更新に関わる書類や煩雑な手続きを何とか改善して欲しい。