公職選挙法について
こんにちは!まっしゅです。
本日は、公職選挙法について記載します。
政治家の方とお会いした際に、ほぼ100%の確率で口を酸っぱくして言われるのが、この公職選挙法についてです。
では、そもそも公職選挙法とは何なのか説明させていただきます。
衆議院議員、参議院議員ならびに地方公共団体の議会の議員、首長を公選するための選挙について定めた法律で、公選法と省略して呼ばれることもあります。
もっと分かりやすく言うと仮に選挙で当選していても、この公職選挙法を違反してしまうと強制的に無効となり、失い職を失うことになります。
また、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処されます。
具体的な事例としては、そもそも選挙区内の有権者に対する一切の寄付が禁止されている為、招かれた結婚式で祝儀を出すことや、葬式で香典を手渡すこと、お中元やお歳暮を送ることが禁止されてしまいます。
次に、事前運動の禁止と呼ばれるものがあります。
選挙運動は、候補者の届出があった日から選挙期日の前日までしか許されていません。
その為、限られた期間以外で電話や戸別訪問は一切禁止されております。
他にも、以下のような事例も公職選挙法の違反となります。
『少し手伝ってもらったから、候補者が夕飯をみんなにごちそうした』
『手伝ってもらった人に候補者の妻がアルバイト代を渡した』
『お世話になったからと、以前に別の人から頂いていた商品券を渡した』
また、中には一般人が公職選挙法の違反により逮捕されるケースもあります。
例えば、
『ポスターの破損』、『拡声器などによる選挙活動の妨害』などが挙げられます。
しかし、基本的には悪質な行為をしない限りは逮捕に至るケースは殆どありません。
2013年にネット選挙が解禁されて以来、一般人のSNS上の投稿内容にも多少制限が設けられるようになりました。
例えば、『◯◯候補は良いよね~』とか、『◯◯候補を見た!』といった投稿であれば特に問題は無いのですが、『◯◯候補に一票入れてください!』とかってたまに見かけるのですが、あれも立派な公職選挙法の違反です。
また、当たり前かもしれませんが、虚偽の内容をSNS上でつぶやくことも違法です。
この場合も1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処されることがあります。
SNSが普及している現代社会だからこそ、被選挙者は当然、有権者も立場上例えばTwitterのリツイート一つでも有罪と判決される可能性があることを肝に命じておく必要があります。
以前、政治家との距離について述べさせていただきましたが、
実際のところはやはり、法律という分厚い壁が障壁となる場合も多く存在していることを我々も知る必要があると感じました。
もちろん、今回述べさせていただいた内容がすべてではありませんので、他にも重要な気付きなどあれば随時お伝えさせていただければと思います。
※引用元 http://getnews.jp/archives/455346