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令和2年の「在留資格取消件数」について

2021.05.26 10:30

入管より<令和2年の「在留資格取消件数」について>発表されています。

出入国在留管理庁「報道発表資料」令和3年5月21日よりそのまま掲載

http://www.moj.go.jp/isa/publications/press/nyuukokukanri10_00002.html?fbclid=IwAR15_LBMjFO5O1v7lk2Qq0PwlcTmKjIqb55f7TTfi2ZkDs2gnKeH-V8si3g

1 令和2年の在留資格取消件数は1,210件でした。これは平成31年・令和元年の993件と比べると21.9%の増加となっています。
2 在留資格別にみると,「技能実習」が561件(46.4%)と最も多く,次いで,「留学」が524件(43.3%),「技術・人文知識・国際業務」(注1)が29件(2.4%)となっています。
3 国籍・地域別にみると,ベトナムが711件(58.8%)と最も多く,次いで,中国(注2)が162件(13.4%),ネパールが98件(8.1%)となっています。
4 出入国管理及び難民認定法第22条の4第1項各号の取消事由別にみると,第5号が616件(50.9%)と最も多く,次いで,第6号が493件(40.7%)第2号が68件(5.6%)となっています。
(注1) 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成26年法律第74号)施行前の「技術」及び「人文知識・国際業務」を含む。
(注2) 中国には,台湾,中国(香港)及び中国(その他)は含まない。


詳細PDF http://www.moj.go.jp/isa/content/001348061.pdf


※赤線は弊所記裁

ここからは私感です。

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・技能実習1号ロ、同2号ロ・留学は、平成30年よりダントツに多くなっている。
・第5号、6号も平成30年より増加が大きい。
第5号(入管法第22条の4第1項第5号)とは・・・
入管法別表第1の在留資格をもって在留する者が,正当な理由なく在留資格に応じた活動を行っておらず,かつ,他の活動を行い又は行おうとして在留していること
第6号(入管法第22条の4第1項第6号)とは・・・
入管法別表第1の在留資格をもって在留する者が,正当な理由なく在留資格に応じた活動を3月(高度専門職は6月)以上行わないで在留していること
昨今の日本でのベトナム人の増加そのものは、そのまま取り消しの多さも物語っているようです。
第5号、第6号がダントツに多いと言う事は、在留資格の更新変更を確実にしないで、そのまま放置していると言うのではないかと思いますが。(失踪なども含めて)
兎にも角にも、在留資格期限近くであるとか、コロナ禍による生活費の問題、職場解雇事情などがあれば、入管(又は相談センター)に電話相談をすべきです。
そうでないと、不法滞在・不法在留で、収監されたりします。



又、令和2年の入管法事件」についてもデータはが公表されていますが、ベトナム人が一番多いのです。
令和2年における入管法違反事件について(速報値)入管HP
このデータ上では、短期滞在での事件が一番を占めています。
そして、不法就労事件では、地域的には茨城県がトップであり、職種は地域による違いはありますが、建設業をトップに、農事従事者・工員が続いています。
また、気になったのは、給料です。


報酬日額(月給,時給等については日額に換算したもの。)別では,「5千円を超え7千円以下」が5,048人と最も多く,次いで「7千円を超え1万円以下」が2,471人,「3千円を超え5千円以下」が2,082人の順となった。


とあります。

これらの、どれが建設業従事者の給与に相当するのかわかりませんが、今時、建設業に従事していて、素人として入ったとしても、7,000円以下と言う事はないでしょう。。
10,000円位なら、時給計算でも、1,250円ですが、8時間建設業従事で、時間1,250円と言うのも安すぎるでしょう。

建設業では、一般人の2倍も3倍もの力仕事になります。

農業従事者や工員では、どうでしょうか
建設業よりは肉体的にも危険性も少ないでしょう。しかし、5000円以下と言うのがあるのは、どういう事でしょうか、外国人も日本人と同様の対価であるはずです。
5,000円÷8時間=625円です。最低賃金にも満たない。勿論、労働時間・内容が分かりませんが、楽なはずがありません。