つまりは、未だに40%もの犬猫が見捨てられている事になります
ご存知でしょうか?収容された犬猫は無条件で、譲渡候補になれる訳ではありません。もちろん属性③の様に候補になる前に亡くなる犬猫は致し方ないとは思いますが、①として譲渡不適合になる犬猫も多く存在します。しかし最も問題な事は、厳しい条件の中で譲渡適格に選ばれても、その5匹に1匹が、里親さんに巡り逢う事が出来ずに、殺処分されていることです。譲渡は順調に進んでいるという方々はいますが、現時点で未だ80%ほど…①を加えた場合は約60%の譲渡率となってしまいます(①がもし更生や回復に努めた場合)つまりは、未だに40%もの犬猫が見捨てられている事になります(②のみでは20%)因みにこのデータでの飼い主の終生飼育率99.55%(保健所では基本、飼い主の身勝手な理由での持ち込みを拒否していますので、飼い主の死去や病気などの健康上の理由、野良と呼ばれる犬猫の収容)
私たち日本の社会は、犬猫の命を尊ぶことに真摯になる必要があります。少なくても譲渡可能な犬猫の100%譲渡を目指します。そして、最終的には、①を含めた殺処分ゼロへ。
動物愛護管理行政事務提要の「殺処分数」の分類
(環境省統計資料より)
①譲渡することが適切ではない(治癒の見込みがない病気や攻撃性がある等)
(定義) 希望者又は愛護団体等に譲渡することが、動物愛護管理法第1条及び第2条の趣旨に照らして適切ではない又は譲り受けた者が同法第7条第1項の責務を果たすことが極めて困難と自治体の獣医師が判断したため、殺処分を行った動物
(例示)
○負傷や病気等による苦痛が著しく、治療の継続又は保管が動愛法第2条の趣旨に反す ると判断される動物 ・具体例:治癒の見込みが無い、負傷、重篤な病気又は重度の認知症の動物
○狂犬病予防法第9条、第 14 条、第 18 条の2に基づいて取り得る殺処分
○動物衛生又は公衆衛生上問題となる感染症等に罹患し、他の動物又は人への蔓延等を
防止するために殺処分が必要な動物 ・具体例:パルボウイルス感染症、猫白血病又は猫後天性免疫不全症候群等の感染症に罹患している動物
○重篤な病気、著しい障害等があり、譲渡が適切でないと判断される動物
・具体例:毛包虫症による皮膚炎等難治性の重篤な疾病、著しい奇形
○収容中及び譲渡後に人や他の動物に危害を及ぼす恐れが高い動物
・具体例:飼い主等を再々咬んだ履歴を持つなど攻撃性のある動物 ○闘犬として使用又は訓練された犬で、人や他の動物に重大な危害を及ぼす恐れがある
動物
・具体例:土佐闘犬等
② 1以外の処分(譲渡先の確保や適切な飼養管理が困難)
(定義) 1以外の理由により譲渡又は保管が困難である、と判断したため、殺処分を行った動物
(例示)
○1には該当しないが、適切な譲渡先が見つからない動物
・具体例:軽度の疾病、怪我又は先天性疾患並びに高齢、大型又は人に馴染まないた め、希望者が現れない動物
○1には該当しないが、施設の収容可能頭数等の物理的制限により飼養が困難な動物 ○1には該当しないが、適切な飼養管理が困難な動物
・具体例:大型で飼養管理が困難な犬又は哺乳等の適切な飼養管理を行うことができ ない幼齢の動物
③引取り後の死亡
(定義) 都道府県知事等が動愛法第35条第1項及び第3項に基づく引取り、狂犬病予防法に基づく抑留又は、条例に基づく収容を行った後、その運搬、飼養管理中に殺処分以外の原因 で死亡した動物
(例示)
○病気または老衰により死亡した動物
○事故により死亡した動物
具体例:闘争等
○幼齢のため死亡した動物
○死因不明の動物
具体例:輸送中の死亡等