さかのうえん中新町ヒルズ会員規約について
第1条(総則)
本規約は、さかのうえん中新町ヒルズ(以下「当農園」という)が、会員に提供するサービス(以下「本サービス」)について必要事項を定めるものである。
第2条(名称と所在地)
当農園の名称はさかのうえん中新町ヒルズと称し、当農園の所在地は長崎県長崎市中新町12-39に置く。
第3条(運営管理主体)
当農園の運営管理は、長崎都市・景観研究所(以下「運営管理者」という)が実施するものとする。
第4条(目的)
当農園は、斜面市街地において、空き地や空き家を活用した市民農園を運営することで、斜面市街地における地域課題の解決並びに魅力の創出、会員同士及び地域との交流を促進することを目的とする。
第5条(サービスの内容と提供)
会員が当農園で提供される本サービスは、以下のとおりとする。
1.会員区画や共用スペースの利用
2.農機具等の貸し出し
3.敷地内に整備した水道
4.その他運営管理者が提供する消耗品
第6条(農園利用条件)
1.会員は、当農園において提供されるサービスの一環として、野菜等を栽培するための農園区画および共用スペースを利用することができる。
2.会員は、あらかじめ運営管理者より指定された区画のみを栽培のために利用することができる。
3.会員は、運営管理者が所有する農機具等を指定された区画内で利用することができる。但し、耕運機に限っては、運営管理者立ち会いの上、利用することができる。
4.会員は、当農園の共用スペースに設置してある共用倉庫、会員専用倉庫及び水道等の共用物を利用することができる。
5.会員は、所定の駐輪場を利用することができる。
6.会員が本サービスを利用できる期間(以下「利用期間」という。)は、夏季(毎年4月1日~9月31日)、冬季(10月1日〜3月31日)とする。
7.利用期間が満了し、引き続き翌利用期間において本サービスの利用を希望する場合は、翌利用期間の会員募集要項に従い改めて入会申込み手続きを行うものとする。
8.前項にあたり、運営管理者の判断により管理放棄とみなした場合、翌年度の継続利用ができない場合がある。
第7条(利用時間)
当農園の利用時間は、原則、日の出から日の入りまでとする。
第8条(当農園利用における注意事項)
会員は、当農園の利用にあたり、以下の各号に定める事項をあらかじめ承諾し、遵守するものとする。
1.運営管理者は、会員の承諾を得ることなく、会員区画等を点検、視察できるものとする。
2.会員区画等において病害虫に侵された作物および収穫時期を著しく過ぎた野菜を発見した場合、放置すべきでない状況が継続するとき、運営管理者は会員に事前通知し、これを除去する場合がある。ただし緊急を要する場合は運営管理者が判断し、通知することなく会員区画内の野菜に手を入れる場合がある。
3.利用者の許可なく、みだりに他の会員の区画に侵入してはならない。
4.当農園に道具を持ち込む場合には、その道具の使用および管理は会員の自己責任によるものとする。
5.当農園が貸し出す農機具等を利用後は、土や泥などの汚れを落とし、所定の位置に戻すこと。
6.当農園設置の水道は常識の範囲内で使用すること。
7.当農園が貸し出す農機具等を故意に破損、紛失した場合、会員は同等品を弁償すること。
8.当農園の共用スペースで火気を使用する場合は、周辺に十分注意を払うこと。尚、火災が起こった場合、運営管理者は一切の責任を負わない。
9.当農園に設置してある共用倉庫及び会員専用倉庫の暗証番号を他人に教えてはならない。また他会員の保管物を勝手に持ち出し、利用してはならない。
10.原則、廃棄物は各自持ち帰ること。
11.常に除草等区画整備を心掛け、利用区画を良好な状態に保つよう努めること。
12.挨拶や騒音への配慮等、近隣住民と良好な関係を築くよう努めること。
13.今後の利用に著しく影響を及ぼす可能性のある肥料や農薬等を利用する場合は、必ず事前に運営管理者に相談すること。
14.当農園の会員区画を転貸してはならない。
15.当農園で営利を目的として作物等を栽培してはならない。
第9条(利用制限、サービス提供の中断)
次の各号に該当する場合、運営管理者は当農園の全部又は一部の閉鎖、若しくは休園することができるものとする。
1.自然災害、その他外因的事由により災害が生じるおそれがある場合。
2.農園の増改築、修繕又は点検によりやむを得ない場合。
3.その他、重大な事由によりやむを得ない場合。
第10条(会員)
入会しようとする者は本規約に同意後、運営管理者に申し込みを行い、承諾された場合に会員とみなす。
第11条(退会、会員資格の抹消)
1.会員は、利用期間の満了、又は、利用期間中において運営管理者に退会の届け出を行い、次条に定める明け渡し作業を済ませることで、退会とする。
2.会員が本規約のいずれかに違反した場合、運営管理者は事前に通知することなく会員資格を抹消することができるものとする。
3.退会または会員資格が抹消された場合、会員は、当農園の利用および本サービスを受けるすべての資格を失うと共に、会員区画で栽培している作物等についても放棄されたものとする。運営管理者は、退会または会員資格の抹消により生じた如何なる損害に対しても一切の責任を負わないものとする。
第12条(明け渡し)
1.利用期間の満了、退会、会員登録の抹消、本サービスの休止等により、本サービスの利用期間が終了した場合、会員は別途運営管理者が指定する期日までに作物や資材をすべて取り除き、更地状態にして会員区画を返還するものとする。
2.前項にかかわらず、会員が運営管理者の指定する期日までに会員区画を返還しない場合、運営管理者は会員が会員区画内に存在する作物等を放棄したものとみなし、任意にこれらを処分することができるものとする。但し、処分にかかる費用については会員が負担するものとする。
(附則)
本規約は、令和3年6月1日より施行する。
本規約は、令和3年10月1日より施行する。
本規約は、令和4年4月1日より施行する。