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社会保険・特例月額変更制度について

2021.06.02 09:34

新型コロナウィルス感染症の影響に伴う休業で

著しく報酬が下がった場合の特例月額変更制度が現在、令和3年4月~7月の間を対象に届出対象となっています。非常に複雑になっていますので、顧問先のみなさまは詳しくは個別にお問い合わせください。