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地域特有の不動産事情

2021.06.08 12:54

不動産においては、日常の生活では耳にしない取り決めや、

地域特有の規制があったりします。

例えば下記のようなものがあります(船橋市、鎌ケ谷市の場合です)。


・がけ条例

普通は「がけ」と聞くと、

山岳地帯の切り立った断崖絶壁のような光景をイメージすると思いますが、

隣の土地と2m以上の高低差(角度30°超え)がある場合、

「がけ」と判断され、いわゆる がけ条例の制限を受けます。

建築物をがけから離して建築しなければならなかったり、

擁壁を作ったり、特別な地盤改良や基礎が必要になったりします。

近隣物件と比べて、やけに面積が広かったり、安く売られている土地は要注意です。

価格の安さに飛びついてしまうと、希望の大きさで住宅が建てられなかったり、
費用負担が大きくなったりと痛い目にあうことがあります。


・浄化槽や下水道の整備状況

浄化槽って何?という方もいると思いますが、
浄化槽とは、水洗トイレからの汚水や生活排水などを、
微生物の働きなどを利用して汚水を浄化し、

きれいな水にして放流するための汚水処理設備です。

下水道が整備されていない地域では、
各家庭の敷地内に設けられています。

(逆の言い方をすれば、下水道に接続されていれば浄化槽は不要です)

船橋市では下水道の整備が遅れていましたが、

馬込沢周辺でも最近になってやっと整備が進んできました。

一方、鎌ケ谷市は更に下水道の整備が遅れていますので、

主要幹線道路沿いを除けば、まだまだ多くの家庭で浄化槽となっています。


・ナシ赤星病防止条例

梨の生産が盛んな船橋市、鎌ケ谷市などでは、

ナシ赤星病防止条例が制定されています。

赤星病は、梨の葉っぱに斑点ができて、その後、葉を枯らしてしまいます。

赤星病の菌は、冬はビャクシン類に寄生し、

春ころになると、梨に寄生するという特性があります。

ですので、梨畑の近くにビャクシン類を植えない対策が必要なのです。

ちなみに、ビャクシン類とはヒノキ科の針葉樹で、
いわゆるコニファーなどです。
ホームセンターなどでも扱われ、個人宅に植えられることも多いですが、

船橋市、鎌ケ谷市では植えられません。



・埋蔵文化財包蔵地

石器・土器などの遺物が出土したり、
貝塚・古墳・住居跡などの遺跡が土中に埋もれていることが、

地域社会で認知されている土地のことです。

馬込沢周辺では船橋市旭町、船橋市藤原、船橋市上山町などで

指定されています。

文化財保護法の規定に従い、

周知の埋蔵文化財包蔵地の中で土木工事等を行う場合、

60日前までに届出を提出するよう、同法によって義務付けられています。

時々、「造成工事などで遺跡が出てしまうと大変だ」と聞くことがありませんか?

「周知の埋蔵文化財包蔵地」に該当しない土地であっても、

貝塚・古墳・住居跡などの遺跡が出てしまった場合、
保護の調査などで工事が止まってしまうことがあるので大変なのです。