男性版産休(出生時育児休業)制度ができました。 2021.06.09 01:32 6月に入り、テレビやラジオ、ネットニュースでは「男性版産休」という言葉が聞かれました。なぜ男性が産休?産休って、妊娠や出産のための休業でしょう?もしかして、LGBT対策のひとつ?こんな誤解を生んでもおかしくない言葉です。正式名称は「出生時育児休業」といい、男性(夫)のための育児休業特例のことです。配偶者(妻)の出産から8週間以内であれば最大4週間の育児休業が取得でき、2回に分けて取ることもできます。ニュースは法案が通過した、成立したというもので、施行(実施)は来年10月ぐらいということです。実は、男性の場合、すでに「パパ休暇」という制度があります。そもそも育児休業は30年近く前に制度ができた当初から男女問わず取得できるのです。しかし、男性の育休取得がまったくふるわなかたっため、2010年の法改正の時に「パパ休暇」という制度が創設されました。育児休業は原則1回です。分割取得は厚労省が規定する特別な事情(配偶者の死亡や病気、別居など)がなければ、いったん終了した育休を、まだ日数が残っているからといって再取得することはできません。特例として、男性の育休取得を促すため、妻の出産から8週間以内に一度育休を取っておけば、その後理由を問わず(特別な事情なしです)再度育休を取れるというものです。知名度が低く、使われないまま、今回の法改正となりました。ニュースでは「男性版産休」ばかりが話題になっていましたが、もっとも大きな改正の目玉は、男女問わず、「2回分割が可能になった」ことです。男性はこの「出生時育児休業」とは全く別に、2回分割ができるので、最大4分割できるということです。育児休業は赤ちゃんひとりに対して、パパママ両方が取得できるので、かなりややこしい規定となっています。☆ 育児休業制度について☆ 男性版産休(出生時育児休業)についてのニュース 【社労士監修】育児休業制度とは? 産前産後休業(産休)との違い取得や要件、復職制度を徹底解説! | 労務SEARCH 「男性版産休」最大4週間 育休取得、確認義務化 改正法成立 | 毎日新聞