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司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

「全財産をAに遺贈」で一部放棄できるか?

2021.06.09 10:05

遺言で

「全財産をAに遺贈する」

で、Aさんは、財産を一部放棄できるのか?


結論から言うと、

できません。


「全財産を遺贈する」は、

包括遺贈となります。

包括受遺者は、相続人と同一の権利義務があるため、

遺言を放棄するには、

原則、自分が包括受遺者であることを

知った日から3ヶ月以内に、

家庭裁判所で相続放棄が必要です。

相続放棄は、はじめから相続人(包括受遺者)

ではなくなるので、一部放棄の概念がありません。


したがって、

全財産を一人に遺贈する包括遺贈は、

一部放棄はできないことになります。


全財産を包括遺贈する場合は、

遺産分割の必要性も生じない。

と考えられています。


一部放棄はできないけれど、

どうしても一部を相続人に渡したい場合は、

受遺者から相続人に贈与する。

金銭的な補償として、

相続人の遺留分侵害額請求を受ける。

等あります。

が、法律面、税金面で複雑になってくるので、

相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。



包括遺贈をするかどうか迷ったらの

川崎市麻生区新百合ヶ丘の

司法書士田中康雅事務所がお届けしました。